12月29日(火)にJAさわやかモーニングでやさしい法律「内容証明郵便」が放送されました。
放送内容については下記の通りです。(アはアナウンサー、杉は杉下弘之弁護士です)
この世の中におこるトラブルは実に多種多様ですが、例えば
○店舗を借りて営業しているのに家賃を支払わない
○土地建物を買うと契約していながら代金を支払わない
○婚約して指輪も交わしたのに結婚したくないと言い出して破棄された
○離婚の時に約束した子供の養育費を支払わない
○借りた金を返さない
など、どれも約束を守らないことばかりですね。
はい。まさにその通りです。
売買契約したのにお金を支払わないとか、借りたお金を返さないとか。
先生、どうしたらいいのでしょうか。
そんな時は、相手が何を考えているのか探るために出す「内容証明郵便」を使いましょう。
今日は、いろいろなトラブル解消の1つの手段としての内容証明郵便についてお話します。
相手の考え方を探るために内容証明郵便を使うわけですか。
はい。相手が内容証明郵便を受け取ったら、それに対して返事を書かざるを得ない書き方をするのが大切ですが、お金の催促であれば、あなたにお金を貸したけれども期限が過ぎているので返してください。貸した金額・日付・期限を書き、この郵便が十ぢて2週間以内に必ず返事を返してください。自分の住所・氏名・捺印を忘れずに…といった具合でいいのです。
そして郵便局へ持っていくのですか。
はい。ただしどこの郵便局でもよいわけではありません。
え!決まっているんですか?
内容証明郵便を受け付けてくれる郵便局は、地元の人たちが本局と呼んでいる集配業務を行っている郵便局か、集配業務を行っていない郵便局であっても特別に指定された郵便局と決まっていますので、出しに行く前に電話などで確認してから出かけるのがよいと思います。
それでは先生、今日のポイントをお願いします。
今日は、内容証明郵便について話しました。
内容証明郵便は同じものを3通つくります。
そして、3通とも封をしないで郵便局へ持っていきます。郵便局で3通同じ内容かを確かめてから1通は本人、1通は相手方、残りの1通は郵便局に保存します。
文房具屋で売っている市販の内容証明用紙を使い、1通書いて、あとはコピーでも大丈夫です。
皆さん、ぜひ挑戦してみてください。
以上